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Principles of the Constitution of Japan 日本国憲法の原則(にほんこくけんぽうのげんそく)
- presented: 1946/11/3 1946年11月3日
- effective: 1947/5/3 1947年5月3日
- Supreme Law 最高法規 さいこうほうき
- Separation of Powers 三権分立 さんけんぶんりつ
- Sovereign Power 主権 しゅけん
- Renunciation of War 戦争放棄 せんそうほうき
- Fundamental Human Rights 基本的人権 きほんてきじんけん
[1] Sovereignty of the People 国民主権(こくみんしゅけん)
- The Emperor as a Symbol 象徴としての天皇 しょうちょうとしてのてんのう
- Sovereign Power 主権 しゅけん
- Advice and Approval of the Cabinet 内閣の助言と承認 ないかくのじょげんとしょうにん
- Acts of the Emperor in Matters of State 天皇の国事行為 てんのうのこくじこうい
[2] Renunciation of War 戦争放棄(せんそうほうき)
- Article 9 第9条
- Three Non-Nuclear Principles 非核三原則 ひかくさんげんそく
- Not Possess, Produce, or Introduce 「持たず、作らず、持ちこませず」 もたず、つくらず、もちこませず
[3] Respect for Fundamental Human Rights 基本的人権の尊重(きほんてきじんけんのそんちょう)
- Eternal and Inviolate Rights 侵すことのできない永久の権利 おかすことのできないえいきゅうのけんり
- Individuals 個人 こじん
- Public Welfare 公共の福祉 こうきょうのふくし
Constitutional Amendment Process 憲法改正の手続き(けんぽうかいせいのてつづき)
- Two-Thirds or More of All the Members 総議員の3分の2以上 そうぎいんの2/3いじょう
- Referendum 国民投票 こくみんとうひょう
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